特集概要
この頁で掲載している内容の目次
- 道路交通法編1…主な交通違反点数まとめ
- 道路交通法編2…違反の種類と反則金一覧表
- 運送車両法編1…回転灯の色と種類と設置基準
道路交通法編1 [主な交通違反の点数について]
項目が多いのでまとめてみると、
- 酒酔い運転・麻薬等運転・共同危険行為等禁止違反はいずれも点数25点。
- 無免許運転+酒気帯び運転(0.25以上)は23点。
- 無免許運転は19点。大型自動車等無資格運転・仮免許運転違反は12点。
- 酒気帯び運転(0.25以上)・過労運転等は13点。
- 酒気帯び運転(0.25以下)・無車検運行等・無保険運行は6点。
- 上記以外に速度制限違反と積載物重量制限超過を除くと残りのほとんどが1〜2点です。またこれらの違反に酒気帯び運転(0.25以下)が付くと7点、酒気帯び運転(0.25以上)が付くと14点と一気に重くなります。
とにかく飲酒運転は厳禁です。
道路交通法編2 [主な反則行為の種別及び反則金一覧表]
反則行為の種類
(略 号)
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車両等の種類及び反則金額
|
(単位 千円) |
大型車 |
普通車 |
二輪車 |
原付車 |
信号無視(赤色等)違反 |
12 |
9 |
7 |
6 |
踏切不停止等違反 |
携帯電話使用等(交通の危険)違反 |
追越し違反 |
信号無視(点滅)違反 |
9 |
7 |
6 |
5 |
歩行者側方安全間隔不保持等違反 |
急ブレーキ禁止違反 |
免許条件違反 |
放置駐車違反(駐停車禁止場所等) |
25 |
18 |
10 |
10 |
放置駐車違反(駐車禁止場所等) |
21 |
15 |
9 |
9 |
駐停車違反(駐停車禁止場所等) |
15 |
12 |
7 |
7 |
駐停車違反(駐車禁止場所等) |
12 |
10 |
6 |
6 |
車間距離不保持違反 |
7 |
6 |
6 |
5 |
無灯火違反 |
緊急車妨害等違反 |
警音器吹鳴義務違反 |
定員外乗車違反 |
泥はね運転違反 |
安全不確認ドア開放等違反 |
携帯電話使用等(保持)違反 |
警音器使用制限違反 |
3 |
免許証不携帯 |
- 主な反則行為としてまとめましたが、こんなことでも罰金の対象となる!ということをコンセプトにしているので、警察24時でお馴染みの速度超過の反則金は載せていません(超過速度によって反則金額が異なる)。
- 違反行為対して様々な反則金の料金設定がありますが大体を上記のようにまとめることが可能。
- 駐停車や放置車両に対してはかなり重いです。反則金額もバラつきがあるので目立ちますが、改正道路交通法で強化された部分です。放置車両の使用者に対する責任追及可能化や駐車監視員制度導入などが行なわれた時です。
道路運送車両法編1 [回転灯のいろいろ]
[画像:株式会社パトライト]
赤色(緊急車両用)… 警察、消防、救急などの緊急車輌用として使われています。一般自家用車の公道での使用は御法度!
黄色(道路維持管理車両用)… 国交省や旧道路公団(黄色い四駆や作業車)などに使われています。
緑色(道路運送車両用)… 大型トレーラー(自衛隊の戦車運搬用)などに使われています。
青色(防犯パトロール用)… 防犯活動を目的として、許可を受けた車両のみ使用可能です。
紫色(停止表示用)… 道路上での事故や、やむを得ず自動車を停止する必要のある場合に使用できる回転灯です。これは三角形の反射式停止表示板の代わりに使用できる事が認められており、使用許可はいりません。が、走行中の使用は認められていません。
赤色は見つかったら有無を言わさず検挙されます。それ以外の黄色や青色は点灯させていなければ走行中に屋根に乗っけていてもすぐに罰則の適用!ということは少ないんじゃないかと思います。実際、役所の白いバンなどに付けている場合があるので、自家用車がそれなりの車で黄色を付けている場合には見つかっても摘発される確率は少ないと思います。また青色も許可が必要ですが、例えパトカーとすれ違っても追いかけてくることはないと思います。所轄はハーレーについてる回転灯も見てみぬフリなので。また一般乗用車に緑色や紫色を屋根につけて走っていると、おそらく周囲のドライバーから単なる物好きの馬鹿だと思われるでしょう。場合によってはナンバーなどを警察に密告される可能性もあります。特に紫色は、日本語の理解できない「産業廃棄物以下の暴○族」と失笑されることは必須ですw
尚、道路運送車両法の条文には「自動車には、側方灯、−中略−、緊急自動車の警光灯、道路維持作業用自動車の灯火、−中略−を除き、点滅する灯火または光度が増減する灯火を備えてはならない。」と記されています。
つまり、これを法解釈で争うなら、回転灯についている電球を取り外し、DCケーブルを切断し、点灯できないようにすれば違法にはならないのではないか?とことにもなり得ます。
まとめると、
- 赤色 … 国家権力(警察)が特権侵害を許さないので点灯させていなくても当局の取締り対象となる!
- 黄色・青色 … 点灯させていなければ、許可を受けていなくても、叱責と没収で収まる余地はある!
- 緑色・紫色 … 走行中に一般乗用車に乗っけるという使用法はない為、おかしい奴だと思われるだけ!
[ 許可車両以外での公道上の使用(点灯)は道路運送車両法違反行為となり、罰則の対象となります ]
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