「小型移動式クレーン」とは?
クレーンと言って想像できない人はいないと思いますが、ワイヤーで物を吊り上げるアレです。で、そのクレーンの中にも様々な種類がありますが、今回受講した「小型移動式クレーン」とは、4トン平型トラックにクレーンが付いている(通称:ユニック車)構造のクレーンをいいます。よくおっちゃんが「ユニック、ユニック」と言っています。建設現場や植木屋さん、プロパンガス屋などが使用しています。
「小型移動式クレーン運転技能講習」とは?
小型移動式クレーンで荷重1t以上5トン未満の荷を吊り上げることができるクレーン車を操縦する為に必要な資格で、労働安全衛生法に基づく国家資格です。特に移動式クレーンに関する資格にはこの「技能講習」の他に「免許」と「特別教育」があります。免許は単に「移動式クレーン免許」というもので5t以上の荷を吊り上げることができるクレーン車を操縦できる、技能講習の上位資格です。また特別教育は技能講習の下位資格で、1t未満の荷を吊り上げることができるクレーンを操縦できます。免許は自動車の運転免許並みの難易度があります。一方技能講習と特別教育はそれぞれ「講習・教育」を受けて学科試験・実技試験といった修了試験に合格すれば免許証(修了証)が交付されます。しかし現実に、1t未満しか吊り上げることができないクレーンは日常生活では、ほぼ無意味なため特別教育は意味を成していないのが現状だそうです。
尚、技能講習は色々な機械について全国各地で行なわれています。受講を希望される方はネットで調べれば簡単に教習所などを見つけることができますし、私はたまたま地元で受講しましたが、建設機械メーカー直営や自動車教習所併設などがあるので、希望に合わせて選んで下さい。
「小型移動式クレーン運転技能講習」について
受講について気になる疑問をピックアップ
- 受講年齢制限あり。(18歳以上)
- 講習は全国各地で開催
- 講習は学科講習→学科試験→実技講習→実技試験→修了証交付といった順序(教習機関により異なる)
- 講習料は各機関で異なる。相場は35000円くらい
※この「小型移動式クレーン運転技能講習」は、上述したように最大荷重5トン未満の移動式クレーンを操作できる資格です。小型移動式クレーンは通常ユニック車と呼ばれており、トラックの荷台とキャビン(運転席)の間にクレーン装置が別付けになっています。そして、この「技能講習」は、クレーン装置の運転者資格であって、ユニック車の公道走行はできません。公道走行をするには一般的に道路交通法上、国家公安委員会の「自動車運転免許」を取得しなければなりません。また建設現場でのクローラークレーン(キャタピラの付いた大型クレーン)の転倒事故が多発しており、監督官庁の指導が厳しくなっています。そんな状況下でも小型移動式クレーンは未だに無資格者による操縦が行われているようで、その事故で企業の連鎖倒産が相次ぎ更に自ら命を絶った者も多いとのことです。資格は取りましょう。
管理人の受講体験記 (小型移動式クレーン運転技能講習)
管理人は2009年9月に行なわれた講習に参加して修了しました。尚受講内容によっては各教習機関によって多少のバラつきがあるので、参考程度にして下さい。
小型移動式クレーンの技能講習はフォークリフトと同じ教習機関で受講しました。初めてではなかったので余計なことを考えずに良かったです。フォークリフトの時は学科1日に実技3日の計4日間で、初日に学科をやりました。今回の小型移動式クレーンもそのつもりでいたのですが、なんと初日にいきなり実技をやりその後2日間は学科でした。初日にいきなり実技試験を向かえることに驚き、更にクレーンの操作は何とかできたのですが、笛と手で合図をする誘導法を覚えられるかどうか非常に心配でした。
結局叩き込み実技試験を迎えました。だんだん暗くなってきて荷をポールにぶつけると言うミスを連発し、指差確認の呼称名を忘れそうになったりしましたが、何とか受講者全員合格をいただきました。荷を地上から15cm程吊り上げたところでい一旦停止し、荷の安定を見て「地切りよし!」と指差し呼称をするのですが、聴きなれない言葉だけに「地上げよし!」と叫んでしまいそうになったりしましたwww
2日目・3日目は学科です。とにかく安全上の対策などを重点的に行いました。またベクトルや簡単な方程式にも触れましたが、受講者の中で自分が一番若かったので大丈夫でした。そして3日目の学科試験も無事に全員合格し、その日のうちに修了証が交付されました。
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